| なかなか減らない、煽り運転 |
ソニー損保「保険なるほど知恵袋」にて、あおり運転をしてきたクルマとの事故を起こした際の過失割合についての解説が掲載。
2016年に東名高速道路で発生した、煽り運転が原因となる死亡事故に関連し、すでに煽り運転に対しては厳罰化がなされていますが、これは道路交通法違反のみではなく、法定刑による重い罪での立件を行おうというもの。
従来だと、煽り運転にてついては「車間距離不保持(高速道路では、「車種によって異なるものの3ヶ月以下の懲役/5万円以下の罰金か反則金/違反点数2点)」という違反行為であった処分が、危険運転致死傷罪や暴行罪の適用、即時免許停止などの処分もなされるように変更されています。
あおり運転って?その対処は?
なお、ソニー損保では「煽り運転」について下記のように定義。
パッシングやクラクションで威嚇するのもあおり運転に含まれる、ということになりますね。
・パッシング、ハイビーム、クラクションなどの行為で他車を威嚇する
・強引な車線変更や幅寄せを繰返すことで他車の走行を妨害する
加えて対処についてはドライブレコーダーの設置が効果的だとしており、ドライブレコーダー設置ステッカーを貼っておくとさらに効果が高い、とも。
たしかに「ドライブレコーダー録画中」のステッカーを貼っておくと割り込みなどが減る、とはよく聞きますね。
そのほか、基本的な対処としては描きを掲げており、これについては頭に入れておくと良さそう。
なお、経験上ですが、スマホを相手に向けて「録画もしくは撮影の意思」を示すのも効果が大きい、と認識しています。
・携帯電話で110番に通報
・警察官が到着するまで相手ドライバーとは一切会話をしない。相手ドライバーと話すと、相手のペースに引きずり込まれる危険性があります
・危害を加えられる可能性を避けるため、窓を閉めてドアをロックし、決して車外に出ない
・トラブルの状況、相手のナンバーや車種などをしっかりと記憶しておく
・警察官が到着したら指示に従って状況を説明する
あおり運転が原因で事故を起こしたら?
加えてソニー損保では「一般的な過失割合で、実際は状況によっても変化する」としながらも、「片側一車線で、法定速度を守って走行しているときに、後続車に煽られ、追突された場合」は過失割合として追突した車に100%責任がある、とも。
事故を起こした際、両方の車が走行中であった場合は、どちらかに「100」という割合は基本的にないと認識していたのですが、煽り運転が原因となる事故の場合はまた判断が異なるようですね(もちろんソニー損保の注意書きどおり、状況によってそれぞれ異なる)。