| 申請自体は難しくないが、平日昼間しか申請や標章の受け取りができない |
さて、クルマを購入する際に必要なのが「車庫証明」。
これはそのクルマの保管場所があるということを証明するもので、これがないと「保管場所なし」としてクルマを登録できない(つまりナンバープレートが交付されない)わけですね。
この車庫証明は「自分で申請する」もしくは「ディーラーやショップに依頼する」という2つの方法がありますが、ディーラーやショップに依頼すると代行手数料(15,000円くらいが一般的)が必要になるため、自分で行ってみるのもいいかもしれません。
ぼくは自分で申請を行い車庫証明を取得することが多く、ここでその方法を記載してみたいと思います。
車庫証明取得のおおまかな流れは?
車庫証明取得の流れについては、「書類を用意して警察署に行く」→「申請する」→「車庫証明書ができたらまた取りに行く」→「車庫証明書をディーラーや販売店に渡す」というもの。
警視庁によれば、下記のように図解されています。
車庫証明に必要な書類は?
まず、車庫証明取得に必要な書類は下記の通り。
1.自動車保管場所証明申請書 2.保管場所の配置図および所在図 3.保管場所標章交付申請書 4.車庫が自己所有の場合・・・保管場所使用権原疎明書面 5.車庫が月極等他人所有の場合・・・保管場所使用承諾証明書 6.使用の本拠の位置が確認できる書類(運転免許証、公共料金の領収書、郵便物等) |
1.自動車保管場所証明申請書
順番に見てゆきたいと思いますが、まずは「1.自動車保管場所証明申請書」。
これは申請する警察署に置いてあるので、その場で記入しても良いものの、書き方がちょっと特殊なので、あらかじめ警察署で入手する、もしくはディーラーやショップで用意してもらってそれに記入してから申請するのがベター(いきなり警察署に行って、慣れない人が記入しようと思うと、情報の不足があることも)。
ちなみに警視庁の定める様式だとこんな感じ。※PDFとしてアップされている
記載方法についてですが、「車名」だと通常はメーカー名を記載します。
たとえばシビックの場合でも、ここは「シビック」ではなく「ホンダ」と書くわけですね。
「形式」そして「車体番号」については販売店に聞くしかなく、「自動車の大きさ」もやはり販売店に聞き、その数字を記載します。
「自動車の使用の本拠の位置」は自分が住んでいる場所、「自動車の保管場所の位置」は駐車場の所在地、「保管場所標章番号」は買い替え時に使用するもの(空白にしておいて、申請時に調べてもらってもOK)。※ソニー損保のサイトにてわかりやすく記載例を解説している
ちなみに番地などは「3-1-15」といった感じで略することができず、登記上と同じ「3丁目1番15号」といった記載を行う必要があります。
ただ、間違えてしまっても現地で書き直せばOKですし、修正と訂正印で済む場合も。
2.保管場所の配置図および所在図
次いで「保管場所の配置図および所在図」ですが、「所在地」「配置図」を記載します。
所在地については「記載を省略できる場合があります」とあるように、書類に記載せず、Googleマップで駐車場付近の図を印刷し、駐車場をマークして添付すればOK。
右の配置図については、駐車場を借りている場合などは駐車場の見取り図、そして「何番」などの番号を記載します。
ちなみにぼくは、しょっちゅうクルマを買い換えるので、この書類に配置図を記入したものをスキャンして保存しており、買い替えの都度プリントアウトして提出するようにしているのですが、警察の指導に従い、周囲の建造物、自宅前の道路の幅員、ガレージ内のサイズ「幅/奥行き/高さ」を記載しており、自宅ガレージの場合は、購入するクルマが入るということを証明できるよう、そのサイズを書いていったほうが良さそうです。
3.保管場所標章交付申請書
これは「1.自動車保管場所証明申請書」の複写なので、なにも記入する必要ナシ。
4.車庫が自己所有の場合・・・保管場所使用権原疎明書面
こちらは申請する保管場所が自己所有の場合、それを証明するという書類。
とくに注意を要する記載はなく、こちらもソニー損保に書き方の解説があります。
5.車庫が月極等他人所有の場合・・・保管場所使用承諾証明書
こちらは月極等、別途車庫を借りている場合で、保管場所使用承諾証明書という書類を提出する必要があり、しかし場合によっては「問題」となることも。
この書類は、借りている駐車場のオーナーに書いてもらうことになりますが、ひとつめの問題は「そもそも書いてもらえない」場合があるということで、そうなると車庫を新しく(この書類を買いてくれるところに)借り直す必要が出てきます。
そしてもう一つの問題は、この書類を書いてくれるとしても、それはタダではない、ということ。
ぼくの経験上だと、数カ月分の保証金を取られる場合がほとんどで、これは予想外の出費となりそうです。
ちなみに「駐車場」の条件は4つ存在し、「道路以外の場所」「使用者の居住地から2km以内」「道路から車庫に入れることができ、クルマが完全に収まる」「駐車場の使用権がある」ということ。
つまりこれらを満たさなければ、保管場所としては認められないということになりますね。
6.使用の本拠の位置が確認できる書類(運転免許証、公共料金の領収書、郵便物等)
こちらは本人確認と、そこに本人が住んでいるのかどうかを確認するためのもの。
説明の必要はなさそうですね。
書庫証明はどこで申請するの?
車庫証明は、申請する車庫所在地を管轄する警察署へと出向いて行いますが、面倒なのはほとんどの警察署において、車庫証明申請業務を受け付けているのが平日昼間のみ、ということ。
ぼくの居住する地域だと平日午前9時~午後5時45分までで、この時間でないと申請も交付も受けることができないということになります(申請と交付とで、合計2回行く必要がある)。
よって、平日日中は仕事をしていて警察署に行けない人は、自動的に「販売店に手続きを代行してもらう(もしくは家族に代わりに行ってもらう)」必要が出てくるわけですね。
そして、申請は警察の窓口にて行うことになりますが、窓口ではその住所や建物が実際に存在するのかを確認し、同時に書類の不備等もチェックするので、申請を受理してくれればまず問題なく書庫証明の取得が可能と思って良さそう。
ちなみに「車両入れ替え」の場合は(それまで乗っていた車両をどうするのかなど)いくつか質問を受けることがありますが、とくに売却時の証明などを求められたことはなく、「すでに売却済み」等、事実をありのままに話せばOKです(ときどき、「ええクルマ買うんやな・・・」とか、「ホンマか?ちゃんと見に行くぞ」と言われたりする)。
これら書類が受理されれば、おおよそ数日、長くとも2週間以内には「車庫証明書(自動車保管場所証明書)」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ウインドウに貼るステッカー)」の3点セットをもらえるので、これをそのまま自動車販売店に提出すれば車庫証明に関するミッション完了。
ちなみに、運転免許証やパスポートのように「日付の入った引換証」が郵送されてくるわけではなく、ぼくの住む地域を管轄する警察署であれば、「だいたい何日以降に取りに来てね」と出来上がりの日を教えてくれ、その日以降に取りに行くという形が取られています。
車庫証明の申請につき、一部地域では電子申請も可能ですが、保管場所標章の受け取りについては警察本部もしくは警察署に出向く必要があり、こちらも多くの場合で平日昼間のみとなっています。
車庫証明申請・届け出に必要な費用は?
車庫証明申請時に必要な費用は2,200円で、大抵の場合は併設された窓口で証紙を購入し、申請書に貼り付けることになりますが、場合によっては申請する窓口にて直接支払うこともある模様。
そして引取時には500円の手数料が必要となり、もちろんこれらは販売店に依頼しても必要となる費用です。
以上がざっと車庫証明にかかる申請や書類、費用等についてですが、やってみると意外と簡単。
平日に警察署へと行ける環境にあれば、自分で申請してみてもいいかもしれません。
参照:警視庁