| どこをどう取っても弁護の余地は感じられない |
さて、2018年に阪神高速道路神戸線にてトラックに追突し、トラックのドライバーを死亡させてしまった芦屋市の男性医師。
これは2018年11月15日に発生した事故ですが、この男性は「無免許で」ポルシェ(車種不明)を運転し、時速216キロという制御不可能な速度でカーブを曲がろうとしたところにトラックに追突したとされています(この頃からポルシェの事故がクローズアップされるようになってきたようにも思う)。
懲役8年の実刑が確定
この事件に関して、2020年の第一審(神戸地裁)では「カーナビ操作による脇見運転による事故と主張した男性医師側の主張を退け、裁判員判決では「時速216キロでカーブに進入し、横滑りを起こした」として危険運転致死罪を適用。
そして第二審においても同様の罪状を適用して懲役8年の判決が出ていたわけですね。
ただ、この男性医師側はこれを不服として最高裁へと上訴していたものの、最高裁第2小法廷がこれを棄却したために第二審の判決が確定した、ということになります。
男性医師は免許取り消しにもかかわらずポルシェを購入し無謀運転
なお、この男性は(報道によると)スピード違反によって運転免許を取り消されたにもかかわらずポルシェを購入し、任意保険に加入せず(というか、無免許なので加入できない)常習的に運転していたとも報じられており、もはや情状酌量の余地はなさそう。
しかも「BMWに追い抜かれてかっとなり、そのBMWを追いかけるための速度を上げた」とされていて、こうなると「懲役8年」もやむなし、というところかと思います。
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なお、最近は暗い事故の話題ばかりが多いようですが、つい最近も「レクサス暴走事件」の公判があったばかり。
ただしこちらについては一概にドライバーのせいとは断定できないフシもあって、というのもアメリカでも同様の「レクサス暴走による死亡事件」が発生しており、そして「体格的に(ペダルに)足が届かない位置に座っていた」という検証も。
ただし世の中の流れは、ドライバーが老人ということもあり、そしてレクサスという「高級車に乗っていた」ということも手伝い、状況を考慮せず「みんながそう言っているから」という理由だけでドライバーを断罪する向きがあり、これはこれで危険な流れだとも考えています。
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参照:ラジトピ