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「ナンバーをつけていなければ捕まらないと思った」またまたルーレット族逮捕!R32 GT-Rやダッジ・チャージャーほか4台4名

2020/08/12

| ダッジ・チャージャーのルーレット族は珍しい |

さて、コロナ禍による自粛下での活動活発化が報じられたのち、にわかに注目を浴び始めたルーレット族。

さらには「首都高はサーキット」発言によって大きく世の中にその存在を知られることになってしまいましたが、またまたルーレット族が書類送検された、というニュースです。

今回は日テレNEWSが報じたもので、これによると「高速道路や国道で、ナンバープレートをつけずに大幅に制限速度を超えて走行した」ことが問題となっています。

今どき、「捕まらない」と思うのは甘い考え

公開された動画を見ると、今回書類送検されたのは21歳と22歳の男4人。

1月から5月にかけてナンバープレートを外した状態で法定速度を46キロから80キロ上回る状態で走行した疑いが持たれているとのことで、防犯カメラの映像などからこの4人を割り出した、とのこと。

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「ナンバーをつけていなければ捕まらないと思った」などと供述し・・・。

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実際にナンバープレートを外し・・・。

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顔を隠して走っていた模様。

車両はR32GT-R、180SX、ダッジ・シャージャー、そしてホンダCR-Zのようですね。

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今後の扱いはどうなるのか?

なお、今回彼らがどういった罪に問われるのかは今のところわかりませんが、確実なのは「速度超過(スピード違反)」。

49キロオーバーであれば一般道、高速道ともに6点を加算されるために「一発免停」。

80キロオーバーの場合はこれも一般道、高速道ともに12点が加算されるため、当然ながら一発免停ですが、これまでに累積点数が3点あれば「15点」となるので、このタイミングで免許取り消しとなってしまいます。

なお、49キロより高い速度で走行すれば、一般道であろうと高速道であろうと「6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金」が課されることに。

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ナンバープレートを外すとこういった罪に問われる

なお、ナンバープレートを外した状態で走行すると、道路運送車両法11条第5項「自動車登録番号標の封印等」に触れるものと思われ、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

第5項「…自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。」

参照:日テレNEWS24, JAF

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